連帯保証人と普通の保証人との違いは?②
2010年09月29日 07:54:41
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たんなる保証人と連帯保証人との違いを3つのケースでお話します。
①貸主が保証人に債務の履行を請求してきたとき。
たんなる保証人の場合は、貸主が主債務者より先に、保証人に債務の履行を請求してきたとき
は、保証人は貸主に先に主債務者の方に請求してくれと主張することができます。
この主張のことを「催告の抗弁」といいます。
ところが、連帯保証人の場合はこの抗弁がありません。したがって、貸主は主債務者、連帯保証人の
いずれかに対して請求するかを自由に選べることになります。よって、請求しやすい(一般的には
資力がある方)に請求できることになっています。
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たんなる保証人と連帯保証人との違いを3つのケースでお話します。
①貸主が保証人に債務の履行を請求してきたとき。
たんなる保証人の場合は、貸主が主債務者より先に、保証人に債務の履行を請求してきたとき
は、保証人は貸主に先に主債務者の方に請求してくれと主張することができます。
この主張のことを「催告の抗弁」といいます。
ところが、連帯保証人の場合はこの抗弁がありません。したがって、貸主は主債務者、連帯保証人の
いずれかに対して請求するかを自由に選べることになります。よって、請求しやすい(一般的には
資力がある方)に請求できることになっています。
連帯保証人と普通の保証人との違いは?①
2010年09月28日 10:14:17
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保証人と連帯保証人との違いはなんでしょうか。
保証人と連帯保証人とは異なり、連帯保証人の方が保証人
より重い責任があります。
実際には、単なる保証人であることは少なく、ほとんどが連帯保証人
とされていますから、この点はとくに注意をする必要があります。
保証も連帯保証も、いずれも本来の借主の代わりに債務を履行する
(借金を支払う)点ではかわりはありませんが、普通の保証人は、借主が
借金を支払えないときに初めて責任を負います。
それに対して、連帯保証人は借主と同じ立場で責任を負います。
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保証人と連帯保証人との違いはなんでしょうか。
保証人と連帯保証人とは異なり、連帯保証人の方が保証人
より重い責任があります。
実際には、単なる保証人であることは少なく、ほとんどが連帯保証人
とされていますから、この点はとくに注意をする必要があります。
保証も連帯保証も、いずれも本来の借主の代わりに債務を履行する
(借金を支払う)点ではかわりはありませんが、普通の保証人は、借主が
借金を支払えないときに初めて責任を負います。
それに対して、連帯保証人は借主と同じ立場で責任を負います。
夫の車で妻が交通事故をおこしたときは②
2010年09月27日 11:38:00
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夫の立場となる運転共用者責任とはどういったものでしょうか。
車を運転していて、他人に怪我を負わせた場合、運転者は一般の不法行為
として損害賠償責任を負いますが、その他「自動車損害賠償保障法」はより
厳しい運転共用者責任を課しています。この運転共用者に関しては、
無過失責任に近い厳格な責任が課せられています。
運転共用者とは「自己のために自動車を運行の用に供するもの」と定義
されております。
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車を運転していて、他人に怪我を負わせた場合、運転者は一般の不法行為
として損害賠償責任を負いますが、その他「自動車損害賠償保障法」はより
厳しい運転共用者責任を課しています。この運転共用者に関しては、
無過失責任に近い厳格な責任が課せられています。
運転共用者とは「自己のために自動車を運行の用に供するもの」と定義
されております。
夫の車で妻が交通事故をおこしたときは①
2010年09月24日 11:14:06
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今日は夫の車で妻が交通事故をおこした場合どうなるのかをお話します。
結論から言いますと、運転者である妻の責任を否定することはできません。
また、夫は、運転共用者として、責任を負うことになります。
自動車事故を起こしたときに、被害者に対して損害を賠償する責任を負担するもの
は、第一に、自動車事故を起こした運転者です。運転者は自分の不注意な行為により、
被害者の生命、身体に被害を与えた者として、損害を賠償する責任を負います。
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今日は夫の車で妻が交通事故をおこした場合どうなるのかをお話します。
結論から言いますと、運転者である妻の責任を否定することはできません。
また、夫は、運転共用者として、責任を負うことになります。
自動車事故を起こしたときに、被害者に対して損害を賠償する責任を負担するもの
は、第一に、自動車事故を起こした運転者です。運転者は自分の不注意な行為により、
被害者の生命、身体に被害を与えた者として、損害を賠償する責任を負います。
農地売買の注意事項は?
2010年09月22日 11:55:48
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今日は農地売買についてお話します。
農地を農地以外に転用する場合(転用のための売買を含みます)には、
原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。この許可
を受けないでなされた転用のための売買は無効であり、買主は土地の所有権を
取得することはできませんし、もちろん所有権移転登記をすることもできません。
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今日は農地売買についてお話します。
農地を農地以外に転用する場合(転用のための売買を含みます)には、
原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。この許可
を受けないでなされた転用のための売買は無効であり、買主は土地の所有権を
取得することはできませんし、もちろん所有権移転登記をすることもできません。
養子は実親を相続できるでしょうか
2010年09月21日 10:10:33
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今日は、養子は実親の相続ができるかどうかについて
お話します。
養子には2種類あります。
普通養子と特別養子です。
普通養子とは、養子縁組によっても実親および実方の親族との関係に影響
しない制度です。この普通養子の場合は実親の遺産を相続することができます。
一方、特別養子縁組とは、特別養子縁組が成立すると養子と実親、養子と
実方の親族との関係は原則として終了します。よって特別養子の場合は、
養子は実親の遺産を相続することはできないことになります。
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今日は、養子は実親の相続ができるかどうかについて
お話します。
養子には2種類あります。
普通養子と特別養子です。
普通養子とは、養子縁組によっても実親および実方の親族との関係に影響
しない制度です。この普通養子の場合は実親の遺産を相続することができます。
一方、特別養子縁組とは、特別養子縁組が成立すると養子と実親、養子と
実方の親族との関係は原則として終了します。よって特別養子の場合は、
養子は実親の遺産を相続することはできないことになります。
補助制度とは
2010年09月17日 10:09:23
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今日は補助制度についてお話します。
補助制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分なものに対して、
家庭裁判所に補助開始の審判を申し立て、補助人を選任してもらう制度です。
補助制度は、精神上の障害の程度が成年後見や保佐にまで至らない程度の者を
対象としています。
家庭裁判所は、当事者の申し立てにもとづいて、本人すなわち被補助人の
特定の法律行為について、補助人の同意権または代理権の一方または双方
を付与することができる制度です。
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今日は補助制度についてお話します。
補助制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分なものに対して、
家庭裁判所に補助開始の審判を申し立て、補助人を選任してもらう制度です。
補助制度は、精神上の障害の程度が成年後見や保佐にまで至らない程度の者を
対象としています。
家庭裁判所は、当事者の申し立てにもとづいて、本人すなわち被補助人の
特定の法律行為について、補助人の同意権または代理権の一方または双方
を付与することができる制度です。
保佐制度とは
2010年09月16日 10:55:46
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今日は、保佐制度についてお話します。
保佐制度も成年後見制度と同じく本人の財産を守るための制度です。
精神上の障害があり、自分の行為の結果を判断する能力が著しく低いものを保護する
ための制度です。
家庭裁判所より保佐開始の審判を受けると、本人を被保佐人として、家庭裁判所より
保佐人が選任されます。
保佐人が選任されると、被保佐人は、一定の行為について保佐人の同意を得なければ
なりません。同意を得ないでした行為は、本人または保佐人はいつでも取り消すことが
できます。
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保佐制度も成年後見制度と同じく本人の財産を守るための制度です。
精神上の障害があり、自分の行為の結果を判断する能力が著しく低いものを保護する
ための制度です。
家庭裁判所より保佐開始の審判を受けると、本人を被保佐人として、家庭裁判所より
保佐人が選任されます。
保佐人が選任されると、被保佐人は、一定の行為について保佐人の同意を得なければ
なりません。同意を得ないでした行為は、本人または保佐人はいつでも取り消すことが
できます。
成年後見制度とは
2010年09月15日 10:43:49
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まだまだ知らない人も多いですが、成年後見制度とはどういった制度でしょうか。
精神上の障害のために判断能力を欠くものについて、家庭裁判所で後見開始の審判を
うけると、後見人が選任され、本人がした取引行為を取り消すようになるなどして
本人の財産などを保護を図る制度です。
精神上の障害とは、認知症のほかに知的発達障害、自閉症、統合失調症、
遷延性植物状態などを指します。
なお、プライバシー保護の観点から後見開始の審判が確定しても、本人の戸籍等に
その記載がされることはありません。
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精神上の障害のために判断能力を欠くものについて、家庭裁判所で後見開始の審判を
うけると、後見人が選任され、本人がした取引行為を取り消すようになるなどして
本人の財産などを保護を図る制度です。
精神上の障害とは、認知症のほかに知的発達障害、自閉症、統合失調症、
遷延性植物状態などを指します。
なお、プライバシー保護の観点から後見開始の審判が確定しても、本人の戸籍等に
その記載がされることはありません。